建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準⑤ 国土交通省 お神札(ふだ)を取り換える
代表をつとめる行政書士事務所が、東京都江東区大島、西大島駅直近に移転しました。同時にブログも引っ越しました。
「お神札のまつり方」の理解を深めたいと思い、神社本庁HPで確認しました。引用します。
[お神札(ふだ)を取り換える]
年の暮れには、大掃除をして新しい年を迎える準備をしますが、同様に、神棚もきれいに掃除をして、新しいお神札をおまつりして新年を迎えます。古いお神札は、一年間お守りいただいたことに感謝申し上げてから、お神札を受けた神社の古神札納所等へ納めてお焚き上げをしていただき、新しいお神札をお受けします。遠くの神社で受けたお神札で納めに行くのが困難な場合は、近くの神社などにお焚き上げしていただけるか問い合わせてから納めに行くのがよいでしょう。
多くの神社では、大晦日から一月十五日(小正月)までの間に左義長やどんど焼等が行われ、正月飾りなどとともに古いお神札や、お守りなどがお焚き上げされます。
さて今回も、国土交通省HPからの引用となります。
[建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準]
(3)請負契約に関する不誠実な行為
建設業者が請負契約に関し(入札、契約の締結・履行、契約不適合責任の履行その他の建設工事の請負契約に関する全ての過程をいう。)、社会通念上建設業者が有すべき誠実性を欠くものと判断されるものについては、次のとおり監督処分を行うこととする。
① 虚偽申請
ⅰ 公共工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をしたときその他公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行ったとき(ⅱに規定される場合を除く。)は、15日以上の営業停止処分を行うこととする。
ⅱ 完成工事高の水増し等の虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたときは、30日以上の営業停止処分を行うこととする。この場合において、平成20年国土交通省告示第85号第一の四の5の(一)に規定する監査の受審状況において加点され、かつ、監査の受審の対象となった計算書類、財務諸表等の内容に虚偽があったときには、45日以上の営業停止処分を行うこととする。
② 主任技術者等の不設置等
建設業法第26条の規定に違反して主任技術者又は監理技術者を置かなかったとき(資格要件を満たさない者を置いたときを含み、同法第26条の3第1項の規定により特定専門工事の下請負人が主任技術者を置くことを要しないとされているときを除く。)は、15日以上の営業停止処分を行うこととする。ただし、工事現場に置かれた主任技術者又は監理技術者が、同法第26条第3項又は同法第26条の3第6項第2号に規定する専任義務に違反する場合には、指示処分を行うこととする。指示処分に従わない場合は、機動的に営業停止処分を行うこととする。この場合において、営業停止の期間は、7日以上とする。
③ 粗雑工事等による重大な瑕疵
施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じたときは、7日以上の営業停止処分を行うこととする。
④ 施工体制台帳等の不作成
施工体制台帳又は施工体系図の作成を怠ったとき、又は虚偽の施工体制台帳又は施工体系図の作成を行ったときは、7日以上の営業停止処分を行うこととする。
(4)建設工事の施工等に関する他法令違反
他法令違反の例は次のとおりであるが、監督処分に当たっては、他法令違反の確認と併せて、当該違反行為の内容・程度、建設業の営業との関連等を総合的に勘案し、建設業者として不適当であるか否かの認定を行うこととする。
なお、法人に係る他法令違反については、役員等若しくは政令で定める使用人又は法人自体に他法令違反が認められる場合に監督処分を行うこととする。
① 労働安全衛生法違反等(工事関係者事故等)
役職員が労働安全衛生法違反により刑に処せられた場合は、指示処分を行うこととする。ただし、工事関係者に死亡者又は3人以上の負傷者を生じさせたことにより業務上過失致死傷罪等の刑に処せられた場合で、特に重大な事故を生じさせたと認められる場合には、3日以上の営業停止処分を行うこととする。
以上、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、在留資格認定証明書(ビザ)入国管理局申請取次、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、風俗営業許可申請、旅館業許可申請、建設業許可申請等許認可申請全般、届出および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。