2023年9月21日 (木)

無謀自転車運転には厳罰を 第二大島小学校改築工事 自転車にひかれる寸前でした 歩道橋改修工事 信号が青から赤へ

代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。

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第二大島小学校改築工事の出入り口で、ダンプカーが敷地へ入ろうとしていました。警備員が私に気付いていなかったのでいったん歩みを止めました。すると背後で自転車の大きなブレーキ音が。

 

幼児を乗せた若い母親でした。自転車にひかれる寸前でした。私をにらみつけ、舌打ちをし、信号無視をして走り去りました。

 

歩道橋改修工事で道が狭くなっていた場所から、徐行せずに交差点にさしかかり、信号が青から赤へかわるのを見て、全力でこいでいたのでしょう。

 

道交法をいくつ違反していたのでしょう。

 

同乗している幼児の安全を考えていたのでしょうか。

 

無謀自転車運転には厳罰を。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2023年9月20日 (水)

永住許可申請⑦ 申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合

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たまたまかも知れませんが、永住許可申請に関する問い合わせが続きました。

 

出入国在留管理庁マターの中でも、裁量の色彩の濃さを感じる分野ですが、情報更新が頻発する申請でもあります。

 

総復習をしてみました。

 

出入国在留管理庁ホームページから引用します。

 

[申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合]

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。

TEL : 0570-013904 (IP電話・海外から : 03-5796-7112)

申請人とは、日本での永住を希望している外国人の方のことです。

配偶者とは、上記申請人と結婚している日本人又は「永住者」の方のことです。

申請書・身元保証書・了解書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。

掲載している申請書等は、日本産業規格A列4番に印刷しお使いになれます。

片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。

日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。

原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。

申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。

1 永住許可申請書 1通

(中略)

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出してください。

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

3 理由書 1通

※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いて下さい。

※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。

4 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。)

(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

(2) 出生証明書 1通

(3) 婚姻証明書 1通

(4) 認知届の記載事項証明書 1通

(5) 上記(1)(4)に準ずるもの

5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通

※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。

6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

(1) 会社等に勤務している場合

   在職証明書 1通

(2) 自営業等である場合

確定申告書控えの写し 1通

営業許可書の写し(ある場合) 1通

  ※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。

(3) その他の場合

   職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜

    ※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。

7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

※ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)については、令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが、令和元年6月30日までに申請された方についても、審査の過程において求める場合がありますので、あらかじめ御承知おき願います。

(1) 住民税の納付状況を証明する資料

ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

※ お住まいの市区町村から発行されるものです。

※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

※ 市区町村において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。

※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)

※ 直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。

※ 直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。

Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。

  ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

(2) 国税の納付状況を証明する資料

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。

※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。

※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。

(3) その他

次のいずれかで、所得を証明するもの

預貯金通帳の写し 適宜

上記aに準ずるもの 適宜

Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。

    ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については、令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが、令和元年6月30日までに申請された方についても、審査の過程において求める場合がありますので、あらかじめ御承知おき願います。

※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)。

※ 基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。

(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

※ 基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。

※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。

※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。

※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。

 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ず御確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。

※ なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。

※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。

交付申請の際は、『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。

【問合せ先電話番号】

ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号 : 0570-058-555(ナビダイヤル)

050で始まる電話でかける場合 : 03-6700-1144

イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。

※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに登録することができます。

なお、登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。

https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

※ 申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。

ウ 国民年金保険料領収証書(写し)

※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。

提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。

※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。

(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。

ア 健康保険被保険者証(写し)

※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。

※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。

イ 国民健康保険被保険者証(写し)

※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。

ウ 国民健康保険料(税)納付証明書

※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分について提出してください。

エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)

※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。

提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。

(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。

※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。

ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。

全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。

イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。

社会保険料納入証明書については、以下のURLから、「1. 社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により、出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。

また、「社会保険料納入確認(申請)書」については、 以下のURLから、「2. 社会保険料納入確認書」のうち、申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html

※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の 「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」   からアクセスできます。

9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料

(1) 預貯金通帳の写し 適宜

Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。

    ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

(2) 不動産の登記事項証明書 1通

(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜

※ 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

10 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示

パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出してください。

11 申請人の在留カード 提示

※ 申請人以外の方が、当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。

 資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。

12 身元保証に関する資料

(1) 身元保証書 1通

(中略)

(2) 身元保証人に係る次の資料

  身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)

13 我が国への貢献に係る資料(ある場合のみで結構です。)

(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜

(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜

(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜

14 身分を証する文書等 提示

※ 上記14については、申請人本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照して下さい。)が申請書類を提出する場合において、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

 また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。

15 了解書 1通

※ 2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2023年9月19日 (火)

永住許可申請⑥ 手続概要

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たまたまかも知れませんが、永住許可申請に関する問い合わせが続きました。

 

出入国在留管理庁マターの中でも、裁量の色彩の濃さを感じる分野ですが、情報更新が頻発する申請でもあります。

 

総復習をしてみました。

 

出入国在留管理庁ホームページから引用します。

 

[永住許可申請]

手続概要

在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者又は出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。

(中略)

 

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2

 

手続対象者

永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人

 

申請期間

変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)

 

取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内

 

申請提出者

申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)

 

代理人

申請人本人の法定代理人

 

取次者

 (1)地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの

 

申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体

外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

 (2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの

 

 (3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)(注4)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

 

  (注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。

  (注2)理由書(任意様式)等を持参願います。

  (注3)申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参願います。

  (注4)例として、以下の場合が認められます。

在留資格「特定活動」告示第25号(医療滞在)に該当する活動を行う者に代わって申請等を行う同告示第26号(同行者)に該当する者

代理人等他に申請等を行う者がおらず、中長期在留者本人が、刑事施設等に収容されている、児童相談所又は婦人相談所等に入所している等の理由により出頭できない場合におけるこれらの施設の職員

代理人等他に申請等を行う者がいない老人ホーム等にいる中長期在留者に代わって申請等を行う当該老人ホーム等の職員等

留学等の在留資格を有し、単身で本邦に在留するなど代理義務者が存在しない16歳未満の中長期在留者については、当該中長期在留者が所属する教育機関等の職員等

児童養護施設等に所属する、同居する代理義務者が存在しない16歳未満の中長期在留者については、当該中長期在留者が所属する児童養護施設等の職員等

※ 留意事項

取次者が、在留期間更新許可申請を提出する場合には、申請人本人は地方出入国在留管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。)、日本に滞在していることが必要です。

令和4年4月1日より、成人年齢が18歳に引き下げられます。18歳以上の方は、取次者による場合を除き、御自身で申請を行ってください。

 

処分時の在留カードの受領者

同上

(注)申請人本人の所属する企業・学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹等は、上記1~3に該当しない限り、在留カードを受領することはできません。

 

手数料

許可されるときは8,000円が必要です。(収入印紙で納付)

在留資格取得の場合は、手数料はかかりません。

(中略)

 

申請書・必要書類・部数

申請人の方の在留資格や身分・地位によって異なります。

(中略)

※ 身元保証人には、通常、日本に居住する日本人、永住者又は特別永住者の方になっていただきます。

1 申請人の方が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者又はその実子等である場合

2 申請人の方が、「定住者」の在留資格である場合

3 申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合

4 申請人の方が、「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合

 

申請先・受付時間・相談窓口

提出先  住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

(地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)

 

受付時間          平日午前9時から同12時、午後1時から同4時

(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)

 

相談窓口          地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)

 

審査基準

素行が善良であること

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

(注)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、1及び2に適合することを要しない。

 

標準処理期間

4か月

 

不服申立方法

なし

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

 

2023年9月15日 (金)

永住許可申請⑤ 我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在) 永住不許可事例

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総復習をしてみました。

 

出入国在留管理庁ホームページから引用します。

 

[我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)]

○永住不許可事例

 

(事例1)

 日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。

 

(事例2)

 画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。

 

(事例3)

 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。

 

(事例4)

 約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。

 

(事例5)

 本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。

 

(事例6)

 大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。

 

(事例7)

 投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

 

(事例8)

 システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

 

(事例9)

 約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

 

(事例10

 約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

 

(事例11

 入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。

 

(事例12

 語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2023年9月14日 (木)

永住許可申請④ 我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在) 永住許可事例

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たまたまかも知れませんが、永住許可申請に関する問い合わせが続きました。

 

出入国在留管理庁マターの中でも、裁量の色彩の濃さを感じる分野ですが、情報更新が頻発する申請でもあります。

 

総復習をしてみました。

 

出入国在留管理庁ホームページから引用します。

 

[我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)]

○永住許可事例

(事例1)

 科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。

 

(事例2)

 我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。

 

(事例3)

 音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。

 

(事例4)

 日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。

 

(事例5)

 長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。

 

(事例6)

 大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。

 

(事例7)

 システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。

 

(事例8)

 長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。

 

(事例9)

 本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。

 

(事例10

 我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。

 

(事例11

 我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。

 

(事例12

 我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。

 

(事例13

 我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。

 

(事例14

 我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。

 

(事例15

 我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。

 

(事例16

 我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。

 

(事例17

 入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育(外国の教育学,外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。

 

(事例18

 我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。

 

(事例19

 生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。

 

(事例20

 入国以後,我が国の大学で教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。

 

(事例21

 医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。

 

(事例22

 在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。

 

(事例23

 入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。

 

(事例24

 入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)

 

(事例25

 我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)

 

(事例26

 我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)

 

(事例27

 入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)

 

(事例28

 我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)

 

(事例29

 本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)

 

(事例30

 本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)

 

(事例31

 本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)

 

(事例32

 入国以来,本邦内の大学で,専任講師,教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)

 

(事例33

 本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)

 

(事例34

 本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)

 

(事例35

 オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)

 

(事例36

 約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)

 

(事例37

 留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)

 

(事例38

 本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2023年9月13日 (水)

永住許可申請③ 我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(平成29年4月26日改定)

代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。

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たまたまかも知れませんが、永住許可申請に関する問い合わせが続きました。

 

出入国在留管理庁マターの中でも、裁量の色彩の濃さを感じる分野ですが、情報更新が頻発する申請でもあります。

 

総復習をしてみました。

 

出入国在留管理庁ホームページから引用します。

 

[我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(平成29年4月26日改定)]

総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」(平成15年12月22日。参考1)において,「我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可された事例」をホームページで紹介(参考2)するとともに,これら事例を分析し,一定の基準を定め公開することにより,永住許可申請における「我が国への貢献」に関して明確化を図ることが決定されたほか,「規制改革・民間開放の推進に関する第1次答申」(平成16年12月24日。参考3)においても,「永住許可要件としての外交・社会・経済・文化等の分野において我が国への貢献が認められる者に関するガイドライン案について,各分野における専門家,有識者,外国人等からの意見を広く聴取しつつ策定すること」が決定されました。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2023年9月 7日 (木)

永住許可申請② 永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)

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たまたまかも知れませんが、永住許可申請に関する問い合わせが続きました。

 

出入国在留管理庁マターの中でも、裁量の色彩の濃さを感じる分野ですが、情報更新が頻発する申請でもあります。

 

総復習をしてみました。

 

出入国在留管理庁ホームページから引用します。

 

[永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)]

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

 

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

 

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

 

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

 

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

 

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

 

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

 

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

 

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

 

(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

 

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

 

※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

 

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

 

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。

イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

 

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

 

(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

 

(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、前記1()ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

 

(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(7)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(8)アの「特別高度人材」とは、特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当する。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2023年9月 6日 (水)

永住許可申請 永住許可(入管法第22条)

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たまたまかも知れませんが、永住許可申請に関する問い合わせが続きました。

 

出入国在留管理庁マターの中でも、裁量の色彩の濃さを感じる分野ですが、情報更新が頻発する申請でもあります。

 

総復習をしてみました。

 

出入国在留管理庁ホームページから引用します。

 

[永住許可(入管法第22条)]

住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。

 

永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

 

2023年9月 5日 (火)

インボイス制度⑲ 買手の対応

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幣事務所の顧客は、99%が法人等の事業者で、個人はほとんどいません。

 

主な要因としては、相続業務を顧客からの紹介案件だけに限定して、事実上の撤退をしたことです。

 

背景には、相続税改正時に基礎控除が大幅に引き下げられ、行政書士単独での相続の受任案件がほぼなくなったこと、二昔前はまれであった相続専門の税理士が増えたこと、さらに新司法試験によって弁護士が驚くほど増えたことがあります。

 

従って本年10月からのインボイス制度では、すでに適格請求書発行事業者としての登録は終えています。

 

今回からは、自分自身の確認のために、当該制度を再学習していきます。

 

国税庁ホームページから。

 

[買手の対応]

登録番号のない請求書等を受領した事業者(買手)においては、申告期限後に記載事項を満たすインボイスを受領する又は登録番号のお知らせを受けることとなった場合であっても、事前に売手からインボイス発行事業者の登録を受ける旨の連絡等があったときは、登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。この場合には、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要となります。

 なお、事後的にインボイスの交付等を受けることができなかった場合には、仕入税額控除を行った翌課税期間において、本来の控除税額との差額を調整することとして差し支えありません。

 

(参考)少額特例について

 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者は、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能とされています(少額特例)。そのため、この少額特例の適用対象となる買手においては、こうした課税仕入れについて上記のような対応は必要ありません。

 

※ 上記対応につき、リーフレット(PDF/1,745KB)もありますので、併せてご確認ください。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2023年9月 4日 (月)

インボイス制度⑰ 令和5年10月1日までに登録番号が通知されない場合の売手の対応

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幣事務所の顧客は、99%が法人等の事業者で、個人はほとんどいません。

 

主な要因としては、相続業務を顧客からの紹介案件だけに限定して、事実上の撤退をしたことです。

 

背景には、相続税改正時に基礎控除が大幅に引き下げられ、行政書士単独での相続の受任案件がほぼなくなったこと、二昔前はまれであった相続専門の税理士が増えたこと、さらに新司法試験によって弁護士が驚くほど増えたことがあります。

 

従って本年10月からのインボイス制度では、すでに適格請求書発行事業者としての登録は終えています。

 

今回からは、自分自身の確認のために、当該制度を再学習していきます。

 

国税庁ホームページから。

 

[令和5年10月1日までに登録番号が通知されない場合の売手の対応]

令和5年10月1日までに登録番号が通知されない場合の売手の対応及びその場合における買手の仕入税額控除について

 

 登録申請手続を令和5年9月30日までに行ったものの、令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合のインボイスの交付について、適用される時期や対応方法等は以下のとおりです。

 

(参考)インボイス制度の適用時期

 令和5年10月1日からインボイス制度が開始されますが、必ずしも10月1日以降に交付する請求書等からインボイスに対応しなければならない訳ではありません。具体的には、10月以降に行う取引について、インボイスを交付することとなりますので、例えば、10月締め(10月1日から1031日)の取引を11月に請求する場合には、11月に交付する請求書等からインボイスに対応していただくこととなります。

 

〔売手の対応1:インボイスの事後交付や登録番号の別途通知等〕

 インボイスを交付しなければならないタイミングまでに、登録番号の通知がない場合、売手は、例えば次のように対応することが考えられます。

 

事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する。

取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す。

取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、その請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

〔売手の対応2:小売業等の事後交付等が困難な場合〕

 小売業等の不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合には、上記の事後交付等の対応が困難な場合があると考えられます。そのため、小売店などを営む事業者が、不特定かつ多数の方に登録番号のないレシート等を交付している場合、売手は、事前に、インボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にてお知らせした上で、例えば次のように対応することが考えられます。

 

当該事業者のHP等において「弊社の登録番号は『T1234…』となります。令和5年10月1日から令和5年日(通知を受けた日)までの間のレシート等をお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシート等と併せて保存してください」と掲示する。

買手側から電話等を受け、その際に登録番号をお知らせし、買手側においてその登録番号の記録とレシート等とを併せてインボイスとして保存してもらう(これにより、買手は仕入税額控除を受けることができます。)。

※ これらの取扱いは、登録申請手続を令和5年9月30日までに行ったものの、令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合における、経過的な取扱いとなります。したがって、お手元に登録番号の通知が届き、登録番号を記載したインボイスを交付できるようになった日以降は記載事項を満たしたインボイスを交付していただく必要がありますので、ご注意ください。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

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