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2024年10月31日 (木)

愛知県産業廃棄物収集運搬業許可申請 産業廃棄物収集運搬業の審査基準(令和6年1月31日改正)

代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。

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愛知県の産業廃棄物収集運搬業許可申請を受任しました。

 

愛知県に対する申請は、建設業許可申請に次ぐものです。

 

マニュアルを注意深く学習しています。

 

愛知県ホームページから。

 

[産業廃棄物収集運搬業の審査基準]

1 申請書について、次の事項に適合すること。

(1)2部(正本、写し)そろっていること。

(2)申請年月日及び記載事項の記入もれはないこと。

(3)法人にあっては、代表者氏名が記載されていること又は申請者が代表権を有していない場合には代表者の委任状が添付されていること。

(4)所定の書類及び添付書類が完備していること。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

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