愛知県産業廃棄物収集運搬業許可申請 産業廃棄物収集運搬業の審査基準(令和6年1月31日改正) 申請者の能力に係る基準
代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。
愛知県の産業廃棄物収集運搬業許可申請を受任しました。
愛知県に対する申請は、建設業許可申請に次ぐものです。
マニュアルを注意深く学習しています。
愛知県ホームページから。
[申請者の能力に係る基準]
(2)申請者の能力に係る基準
ア 次に掲げる者が(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(東京都千代田区二番町3番地)が実施する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集及び運搬に関する講習(新規許可申請の場合は原則として新規許可講習とし、更新許可申請及び変更許可申請の場合は新規許可講習又は更新許可講習とする)を修了した者であること。
(ア)申請者が法人である場合には、その代表者若しくはその業務を行う役員(監査役を除く。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第6条の10に規定する使用人(業を行おうとする区域における収集運搬業に係る契約を締結する権限を有する場合に限る。)
(イ)申請者が個人である場合には、当該者又は施行令第6条の10に規定する使用人(業を行おうとする区域における収集運搬業に係る契約を締結する権限を有する場合に限る。)
イ 前項の講習については、次に掲げるものを有効とする。
(ア)新規許可申請の場合
a 新規許可講習
許可申請の日から起算して5年前の日までの間に修了したもの
b 更新許可講習(既に特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得している場合、他の行政庁で既に産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得している場合、又は、既に産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得している個人事業者が法人化する場合であって同一の者が講習を受講した場合に限る。)
許可申請の日から起算して5年前の日までの間に修了したもの
(イ)更新許可申請の場合
新規許可講習及び更新許可講習
許可の有効期限の翌日から起算して5年前の日(当日を含む。)から許可の有効期限の日までの間に修了したもの。ただし、直前の更新許可申請で修了したものを除く。
(ウ)変更許可申請の場合
直前の許可申請で修了したもの、又は直前の許可申請後に修了したもの
以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。
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