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2024年11月 9日 (土)

NPO法人ポータルサイト 東京都都民生活部管理法人課 NPO法人とは 義務

代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。

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■全省庁統一資格・東京代行センターはこちら

 

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久しぶりにNPO法人の認定に関しての問合せがありました。

 

前回の業務がかなり以前でしたので、あわてて復習しました。

 

東京都NPO法人ポータルサイトからの引用です。

 

NPO法人とは  義務]

義務

法人の運営や活動について情報公開しなければなりません。

 定款や事業報告書などの書類を法人の全ての事務所や所轄庁である東京都において情報公開します。法人の活動状況や財務状況、役員や社員の住所・氏名を広く都民や社員等関係者に公開することにより、法人制度の健全な発展を図ることを基本としているためです。

 

法に沿った法人運営をしなければなりません。

 例えば、総会を年1回以上開催することや、役員変更、定款変更などをした場合は、東京都へ届出や認証申請を行うことになります。役員の数や親族等の役員就任などに関して制約があります。また、会計は、「会計の原則」に従って行わなければなりません。  

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

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