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2024年11月 3日 (日)

公正証書遺言 法定遺言事項 受遺者が負担を履行しない場合

代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。

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当初、行政書士事務所を開業した時の主力業務は「相続」でした。

 

その後、許認可申請の法人クライアントが増えた事、相続税の基礎控除が改正された事、相続業務を実施する税理士の先生が増えた事、弁護士の先生が増えた事などから、現在は予防法務としての公正証書遺言の作成に業務分野を限定し、「相続」全般に関しては、クライアントや知人からの紹介のみ受任しています。

 

民法の改正なども背景にあるので、復習をしてみる事にしました。

*民法条文

 

[受遺者が負担を履行しない場合]

(遺言執行者の権利義務)

第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。

 

(遺言執行者の行為の効果)

第千十五条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

 

(負担付遺贈に係る遺言の取消し)

第千二十七条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

 

(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)

第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

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