三重県/産業廃棄物収集運搬業許可申請 産業廃棄物処理業等許可に係る経理的基礎の審査ガイドライン 経理的基礎の有無の判断
代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。
私は三重県出身ですが、三重県の許認可申請は入札参加資格審査申請以外行ったことがありませんでした。
今回、三重県の産業廃棄物収集運搬業許可申請を受任しましたので、予習をしました。
三重県ホームページから。
[経理的基礎の有無の判断]
上記の手順により、今後5年間(優良申請にあっては7年間、最終処分業にあっては埋立処分終了まで)の収支・資金計画について十分な審査を行ったうえで、中長期的に(最終処分業にあっては埋立処分終了までに)、事業を的確にかつ継続して行うに足りると認められ得るほどに、利益の確保が見込まれ、確実に事業に必要な資金の調達ができることが見込まれ、かつ、着実に借入金の返済がなされることが見込まれ得る計画であれば、経理的基礎を有すると判断することとする。
しかし、上記の手順によって審査を行なってもなお、事業を的確にかつ継続して行なうに足りると認められ得るまでには、利益の確保、資金の調達、又は借入金の返済の計画に疑義が生じるような場合には、必要に応じて、中小企業診断士、公認会計士などの専門家からの意見を聴取したうえで、慎重に判断することとする。
以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。
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