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2024年11月 1日 (金)

静岡県産業廃棄物収集運搬業許可申請 産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領 過去の改正 令和5年4月1日改正の概要

代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。

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今回、静岡県産業廃棄物収集運搬業許可申請業務を受任しました。

 

静岡県に対する申請は、建設業許可申請、入札参加資格審査申請に次ぐものです。

 

マニュアルを注意深く学習しています。

 

静岡県ホームページから。

 

[過去の改正 令和541日改正の概要]

1 許可申請等に係る取扱いについて以下の内容について、改正を行いました。

① 運搬容器の検査証の原本確認及び自主検査の場合の原本の添付を

不要としました。

② 出資者が海外法人で登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を提出できない場合は、申立書を添付することとしました。

③ 特定家庭用機器再商品化法の対象物である産業廃棄物を積替え保管する場合の保管量を「保管施設の容量から算出される上限」、

「平均搬出量の7日分」及び「積替え後の運搬車両の1台分」の

うち最小の量を上限としました。

④ 優良認定を申請する場合の添付書類について、税・保険料の納付

に係る基準に適合することを証する書類の原本確認を不要としま

した。

2 その他

要領記載の一部内容について、表現を明確にする改正を行いました。

【施行期日】

令和5年4月1日

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

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