日本語教育機関認定法 よくある質問集 【令和6年8月9日公開版】 【登録実践研修機関や実践研修に関すること】 実践研修の手数料の支払い
代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。
日本語教育機関認定申請について書いた過去のブログへのアクセスが頻発しています。
今回は日本語教育機関認定法そのものについて復習をしたいと思います。
文部科学省ホームページからの引用です。
[よくある質問集 【令和6年8月9日公開版】 【登録実践研修機関や実践研修に関すること】]
Q176. 登録実践研修機関が大学であって在学生が実践研修を受講する場合、大学の学生として支払っている授業料等とは別に追加で実践研修の手数料の支払いを求めなくてはいけませんか。
A 在学生が実践研修を受講する場合に、実践研修の手数料については当該大学の学生として支払っている授業料等に含まれているものとし、別途徴収しないことも可能です。ただし、その場合であっても、実践研修の手数料について登録申請時に認可を受けることが必要であり、その際の認可を受ける手数料の額は在学生以外の者が受講する場合を想定して設定することが考えられます。
以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。
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