NPO法人ポータルサイト 東京都都民生活部管理法人課 設立の手続き 設立の申請・手続き 設立登記完了届出
代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。
久しぶりにNPO法人の認定に関しての問合せがありました。
前回の業務がかなり以前でしたので、あわてて復習しました。
東京都NPO法人ポータルサイトからの引用です。
[設立の手続き 設立の申請・手続き 設立登記完了届出]
設立登記完了届出
更新日:令和5年(2023)12月18日
1 設立の登記(法第7条、第13条第1項及び第3項、組合等登記令第2条)
法人設立の認証書を受け取った団体は、その認証書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局(登記所)において、特定非営利活動法人設立の登記をしなければなりません。
この設立登記によって、特定非営利活動法人が成立し、登記事項に関して、第三者に対抗できることになります。
設立の認証を受けた日から6か月を経過しても登記をしないときは、東京都は、設立の認証を取り消すことがあります。
登記の手続きについては、ガイドブック「第2章 設立」をご覧ください。
(略)
2 設立登記完了届出書等の提出(法第13条第2項)
登記後遅滞なく、設立登記完了届出書類(設立登記完了届出書1部、登記事項証明書1部、設立当初の財産目録1部)を東京都に提出してください。
設立登記完了届出書等の作成方法については、ガイドブック「第2章 設立」をご覧ください。
(略)
以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。
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