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2024年12月 5日 (木)

愛知県産業廃棄物収集運搬業許可申請 産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む。)の経理的基礎に関する審査基準(令和3年9月6日改正) 営業実績が3年以上ある個人の場合

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愛知県の産業廃棄物収集運搬業許可申請を受任しました。

 

愛知県に対する申請は、建設業許可申請に次ぐものです。

 

マニュアルを注意深く学習しています。

 

愛知県ホームページから。

 

[営業実績が3年以上ある個人の場合]

1 次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 直前事業年度において資産の額が負債の額以上である。

(2) 直前3年のうち少なくとも1年分は所得税を納付している。

2 前項に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、収支計画に基づく経営診断書を申請書に添付し、今後5年以内に健全な経営の軌道に乗ることが証明できること。

(1) 直前事業年度において資産の額が負債の額以上であり、かつ、直前3年において所得税を納付していない年がある。

(2) 直前事業年度において資産の額が負債の額未満であり、かつ、直前3年において所得税を納付している年がある。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

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