岐阜県産業廃棄物収集運搬業許可申請 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可申請にかかる書類作成にあたっての留意事項 その他
代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。
岐阜県に対する申請は、他の申請も含めて当該申請が初となります。
マニュアルを注意深く学習しています。
岐阜県ホームページから。
[その他]
(1) 正、副1部ずつ提出してください。なお、副本は受付後返却いたします。(変更届、廃止届は郵送での申請も可能ですが、その場合は、副本の返却用に返送用の切手を貼った返信用の封筒を同封してください。なお、新規許可、更新許可、変更許可については郵送での受け付けは行っておりません。)
(2) 住民票は本籍地(外国人の方は国籍)の記載のあるものを提出してください。
(3) 更新許可申請の方は、更新期限の2ヶ月前をめどに申請書を提出してください。
(4) 法人の登記事項証明書、住民票の写し、登記されていないことの証明書、医師の診断書、納税証明書については、コピーでかまいません。ただし、原本照合をさせていただきますので、原本を持参してください。
(5) 公共機関が発行する書類(住民票の写し、登記事項証明書、納税証明書等)については、 3ヶ月以内に取得したものを添付してください。医師の診断書についても、診断から3ヶ月以内のものを添付してください。
(6) 先行許可証を提出すると、申請者、役員、株主又は使用人の住民票の写し、登記されていないことの証明書(もしくは医師の診断書)及び誓約書の提出を省略することができます。詳細については別紙2をご覧ください。
(7) 添付書類はチェックリストの番号順にそろえて提出してください。また、車両の写真及び自動車車検証の写し(又は自動車検査証記録事項)については、申請書の運搬車両一覧の記載順にそろえてください。
(8) 許可申請に対する標準処理期間は産業廃棄物、特別管理産業廃棄物ともに申請の日から、
40日(県の休日を除く)となります。ただし、先行許可証の提出があった場合は、申請
の日から24日(県の休日を除く)となります。
以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。
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