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2025年1月14日 (火)

認定特定非営利活動法人とは NPO法人ポータルサイト 東京都都民生活部管理法人課 認定(特例認定)の有効期間及びその更新

代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。

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久しぶりにNPO法人の認定に関しての問合せがありました。

 

前回の業務がかなり以前でしたので、あわてて復習しました。

 

東京都NPO法人ポータルサイトからの引用です。

 

[認定(特例認定)の有効期間及びその更新]

 認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年となります(法第51条第1項)。

 特例認定の有効期間は、所轄庁による特例認定の日から起算して3年となります(法第60条)。

 なお、認定の有効期間の満了後、引き続き、認定法人として特定非営利活動を行おうとする認定法人は、その有効期間の更新を受ける必要があります(特例認定は、有効期間の更新はありません。)(法第51条第2項)。(→85頁)

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

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