三重県/産業廃棄物収集運搬業許可申請 県外産業廃棄物搬入の届出について
代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。
私は三重県出身ですが、三重県の許認可申請は入札参加資格審査申請以外行ったことがありませんでした。
今回、三重県の産業廃棄物収集運搬業許可申請を受任しましたので、予習をしました。
三重県ホームページから。
[県外産業廃棄物搬入の届出について]
1)産業廃棄物の県内搬入に係る届出(条例第9条第1項、第10条第1項)
県外で生じた産業廃棄物を、三重県内で処分するために搬入しようとするときは、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例に基づき、排出事業者は、搬入する日の15日前までに、搬入する産業廃棄物の種類、数量、処分の方法及び期間等について、県に届け出なければなりません。
届出事項に変更がある場合は、変更しようとする日の15日前までに、その旨を県に届け出なければなりません。
以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。
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