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2025年1月28日 (火)

三重県/産業廃棄物収集運搬業許可申請 県外産業廃棄物搬入の届出について 届出書添付書類

代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。

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私は三重県出身ですが、三重県の許認可申請は入札参加資格審査申請以外行ったことがありませんでした。

 

今回、三重県の産業廃棄物収集運搬業許可申請を受任しましたので、予習をしました。

 

三重県ホームページから。

 

[県外産業廃棄物搬入の届出について 届出書添付書類]

 1.産業廃棄物の性状を明らかにする書類

 2.排出事業者の事業の概要を記載した書類

 3.産業廃棄物の発生工程の概要図

 4.産業廃棄物処理業者との委託契約書の写し

 5.その他(産業廃棄物の写真など)

留意事項

◆産業廃棄物の性状を明らかにする書類としては、産業廃棄物の種類及び発生工程から含まれるおそれのある有害物質(カドミウム等)について、原則1年以内に実施した溶出試験成績書若しくは、含有試験成績書又はその両方を添付してください。(ただし、廃棄物データシート等により、性状が明らかな場合はこの限りではありません。)

◆県内において廃棄物を再生処理し、再生品(※1)になる処理委託をする場合は、循環関連産業による資源循環の促進に向けたガイドライン 再生品の安全性確保編(令和63月)」に準拠し、処理される産業廃棄物が処理業者の定める受入基準(溶出量・含有量)に適合していることを証明する書類(例:計量証明書2)を提出してください。(溶融、焼成処理の場合を除く)。

※1 対象となる再生品の例:再生土、地盤改良材、特殊肥料、植栽基盤材、路盤材、コンクリートブロック

※2 試験項目:カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ふっ素、ほう素、

       その他産業廃棄物処理業者と協議して実施した項目

◆産業廃棄物処理業者との委託契約書の写しは、委託する収集運搬業者及び処分業者の両方が必要です。また、委託契約書に添付される許可証については、許可の有効期間が過ぎていないことを確認してください。

◆建設工事に伴い発生した産業廃棄物の場合は、届出者が当該工事の元請業者であることが分かる書類(例:工事請負契約書の写し)を提出してください。(特定の工事のみを対象としておらず、届出時に工事請負契約を締結していない場合等においては、想定される施工体系図等を提出してください。)

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

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