岐阜県産業廃棄物収集運搬業許可申請 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いについて
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岐阜県に対する申請は、他の申請も含めて当該申請が初となります。
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岐阜県ホームページから。
[水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いについて]
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月9日に公布され、平成29年10月1日から施行され、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が新たに定義されるとともに、その処理基準が追加され、また、取り扱う場合には、産業廃棄物の種類に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を含むことを許可証に明記することとなりました。
許可申請をしていただく際には、申請する許可品目に関する水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いの有無についてご確認いただくとともに、その取扱いの有無について申請書に明記することとしてください。
1 取扱いの記載が必要な産業廃棄物の種類
取扱いの内容 対象品目
水銀使用製品産業廃棄物 すべての品目
水銀含有ばいじん等 燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリ
2 記載例
○産業廃棄物収集運搬業
・事業の範囲
燃え殻(水銀含有ばいじん等を含む。)
がれき類
上記2品目は、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。
以上2品目
3 その他
平成29年10月1日以前から許可を取得している事業者で水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いの有無について許可証に明記されていない事業者は、平成29年10月1日以降の最初の更新許可申請時にその取扱いの有無を明記して申請を行うこととしてください。
なお、許可更新を待たず、変更許可申請及び変更の届出に合わせて手続きを行うことで、許可証の書換えを行うことも可能です。
以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。
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