静岡県産業廃棄物収集運搬業許可申請 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る収集運搬業許可の取扱いについて
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静岡県に対する申請は、建設業許可申請、入札参加資格審査申請に次ぐものです。
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静岡県ホームページから。
[低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る収集運搬業許可の取扱いについて]
令和元年12月20日の法改正により、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)濃度が5,000mg/kgを超え100,000mg/kg以下の可燃性の汚染物等が新たに低濃度PCB廃棄物となったことに伴い、特別管理産業廃棄物収集運搬業(以下「収集運搬業」という。)における低濃度PCB廃棄物に係る収集運搬業の許可について、以下のとおり取り扱うこととします。
1.許可証の記載について
(1)PCB廃棄物のうち低濃度PCB廃棄物のみ扱う収集運搬業者の許可証には、産業廃棄物の種類の限定として、「低濃度PCB含有廃棄物に限る。」又は「微量PCB汚染廃電気機器等に限る。」と明記します。
(2)許可証の書換え前において、「PCBの濃度が5,000mg/kg以下の汚染物に限る。」と種類の限定の記載がある収集運搬業者については、PCB濃度が5,000mg/kgを超え100,000mg/kg以下の可燃性の汚染物等が扱えるものとみなします。
記載の開始は、許可の年月日又は変更許可の日が令和2年4月1日以降となる許可からとします。
(3)既に許可を受けている者における前記許可の前の記載については、令和2年4月1日以降にこのことに関する変更届出書を受け付け、許可証の書換え交付を行います。
(4)変更届出書を提出する際には、特別管理産業廃棄物処理業廃止(変更)届出書(
2.排出事業者における留意事項
許可証の記載時期により記載内容が異なることに留意してください。
3.収集運搬業者における留意事項
PCB濃度が10,000mg/kgを超え100,000mg/kg以下の可燃性の汚染物等を扱う方は、改訂された低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン第3部第2章2.1及び2.2に記載の内容を遵守してください。
以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。
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