日本語教育機関認定法 よくある質問集 【令和6年8月9日公開版】 【登録実践研修機関や実践研修に関すること】 登録実践研修機関研修事務規程策定基準
代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。
日本語教育機関認定申請について書いた過去のブログへのアクセスが頻発しています。
今回は日本語教育機関認定法そのものについて復習をしたいと思います。
文部科学省ホームページからの引用です。
[よくある質問集 【令和6年8月9日公開版】 【登録実践研修機関や実践研修に関すること】]
Q187. 教壇実習は必ず認定日本語教育機関で行う必要がありますか。
A 登録実践研修機関研修事務規程策定基準5①イ)~二)の要件全てを満たす場合には、認定日本語教育機関以外で教壇実習を行うことも可能です。
なお、イ)の要件にある通り、登録日本語教員養成機関の登録を受けない機関が実践研修を行う場合、教壇実習は必ず認定日本語教育機関で行う必要がありますので、自機関で教壇実習を行う場合、認定日本語教育機関としての認定を受ける必要があることに留意してください。
以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。
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