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2025年2月 9日 (日)

日本語教育機関認定法 よくある質問集 【令和6年8月9日公開版】 【登録実践研修機関や実践研修に関すること】 登録日本語教員養成機関

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日本語教育機関認定申請について書いた過去のブログへのアクセスが頻発しています。

 

今回は日本語教育機関認定法そのものについて復習をしたいと思います。

 

文部科学省ホームページからの引用です。

 

[よくある質問集 【令和6年8月9日公開版】 【登録実践研修機関や実践研修に関すること】]

188. 認定日本語教育機関の認定申請と並行して登録実践研修機関としての

登録申請を行うことは可能ですか。

A 可能です。ただし、登録日本語教員養成機関の登録は受けず、自機関で教壇実習

を実施する場合、並行して申請していた認定日本語教育機関の認定申請の審査結

果が不可だった場合、登録実践研修機関の登録の審査結果も不可となります。

 

189. 認定日本語教育機関以外を教壇実習機関とする場合、その教壇実習機関

の教員等が指導者にならなければならないのですか。

A 一定の要件を満たすことで、認定日本語教育機関以外を教壇実習機関とすること

が可能であり、外国の大学、企業の従業員や難民を対象とした日本語教育機関、地

域の日本語教室、小学校等が想定されます。この場合において、教壇実習機関側で

指導者を確保することが難しい場合には、登録実践研修機関の指導者が教壇実習

機関に出向いて指導を行うことも可能です。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

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