« 岐阜県産業廃棄物収集運搬業許可申請 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いについて | トップページ | 【重要】2025年4月1日から外国人の在留手続等に関する手数料が改定されます。 出入国在留管理庁ホームページ »

2025年2月 5日 (水)

静岡県産業廃棄物収集運搬業許可申請 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定について その他 申請手数料

代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。

■当事務所ホームページはこちら

 

■全省庁統一資格・東京代行センターはこちら

 

■東京江東・建設経営事項審査申請センターはこちら

 

静岡県に対する申請は、建設業許可申請、入札参加資格審査申請に次ぐものです。

 

マニュアルを注意深く学習しています。

 

静岡県ホームページから。

 

[二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定について その他 申請手数料]

1.変更の認定に該当しない軽微な変更をしたときや、認定に係る処理の全部又は一部を廃止したときは、届出を行う必要があります。

2.毎年630日までに、その年の331日以前の1年間における当該認定に係る産業廃棄物の処理に関して、報告書を提出する必要があります。

 

申請手数料

新規認定申請147,000

変更認定申請134,000

なお、上記の金額分の静岡県収入証紙を申請書に添えて提出してください。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

 

« 岐阜県産業廃棄物収集運搬業許可申請 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いについて | トップページ | 【重要】2025年4月1日から外国人の在留手続等に関する手数料が改定されます。 出入国在留管理庁ホームページ »

産業廃棄物収集運搬業許可申請(静岡県)」カテゴリの記事

無料ブログはココログ