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2025年10月14日 (火)

経営事項審査申請 事前確認の方法について(令和7年9月12日)

代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。

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過去の本ブログの履歴を確認すると、経営事項審査申請に関しての情報開示に関し、長いブランクが生じていることが分かりました。

 

新しい情報を、東京都公式ホームページから引用します。

 

[事前確認の方法について]

審査に時間を要することが想定されるケースの「事前確認」について

 

 以下のような、審査に時間を要するケースについては、審査日の概ね1か月前までに事前に資料を持参又は郵送していただき、事前確認をさせていただいております。

 

・技術職員数が多い場合(40名を超える場合は必須)

・建設機械の保有台数が8台以上の場合

・工事経歴書の裏付け資料の確認作業に時間を要する場合(工事経歴書に単価契約を7件以上記載している場合等。確認対象工事が20件を超える場合は必須)

・決算期の変更を行った場合(任意)〈利益額及び完成工事高の確認〉

 なお、これまでは事前確認資料をお持ちいただいた際に、窓口で「事前確認申込票」を記載していただいておりましたが、審査の効率化のために、今後はこちら( PDFファイル 171KB)の「事前確認申込票」に必要事項を記載したものを、窓口に持参もしくは郵送時に同封していただくようお願いします。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

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