NPO法人設立申請

2024年12月 6日 (金)

NPO法人ポータルサイト 東京都都民生活部管理法人課 設立の手続き 設立の申請・手続き 設立登記完了届出

代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。

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久しぶりにNPO法人の認定に関しての問合せがありました。

 

前回の業務がかなり以前でしたので、あわてて復習しました。

 

東京都NPO法人ポータルサイトからの引用です。

 

[設立の手続き  設立の申請・手続き  設立登記完了届出]

設立登記完了届出

更新日:令和5年(20231218

1 設立の登記(法第7条、第13条第1項及び第3項、組合等登記令第2条)

法人設立の認証書を受け取った団体は、その認証書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局(登記所)において、特定非営利活動法人設立の登記をしなければなりません。

 

この設立登記によって、特定非営利活動法人が成立し、登記事項に関して、第三者に対抗できることになります。

設立の認証を受けた日から6か月を経過しても登記をしないときは、東京都は、設立の認証を取り消すことがあります。

 

登記の手続きについては、ガイドブック「第2章 設立」をご覧ください。

 

(略)

 

2 設立登記完了届出書等の提出(法第13条第2項)

登記後遅滞なく、設立登記完了届出書類(設立登記完了届出書1部、登記事項証明書1部、設立当初の財産目録1部)を東京都に提出してください。

 

設立登記完了届出書等の作成方法については、ガイドブック「第2章 設立」をご覧ください。

 

(略)

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2024年11月29日 (金)

NPO法人ポータルサイト 東京都都民生活部管理法人課 設立の手続き 設立の申請・手続き 設立の流れ

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久しぶりにNPO法人の認定に関しての問合せがありました。

 

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東京都NPO法人ポータルサイトからの引用です。

 

[設立の手続き  設立の申請・手続き  設立の流れ]

設立の流れ

1 法人設立の意思決定

法人を設立しようとする人(設立代表者)は、設立趣旨書及び定款案を作成します。

設立代表者は趣旨に賛同する人(社員になる意思のある人)を募り、法人設立総会を開催します。総会において、法人の設立についての意思決定を行い、その会議の議事録を作成します。その議事録の謄本、設立趣旨書及び定款は、設立申請の際の提出書類の一部となります。

 

2 申請書類の作成

法人設立の要件を満たしている団体で、法人格を取得する意思を固めた団体は、申請書類を作成します。

 

申請書類の種類及び作成方法については、ガイドブック「第2章 設立」をご覧ください。

 

(省略)

 

「申請先は?」(所轄庁について)(法第9条)

 

特定非営利活動法人の設立の申請は、所轄庁に対して行います。

所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事又は指定都市の長となります。したがって、日本全国で活動している団体であっても、主たる事務所が都内にあれば、東京都が所轄庁となり、活動領域に関係なく、法人設立認証申請は、東京都知事に対して行うこととなります。

 

3 設立申請相談(申請者)

東京都では、初めてNPOの設立申請を行う方や、現在NPO法人を運営している方向けに説明会や個別相談を実施しています。参加をご希望される方は、電話又は窓口まで日時のご予約をお願いいたします。詳細については、以下のページをご覧ください。

 

(略)

 

4 申請

法人設立についての意思決定をした団体は、必要書類を東京都に提出します。東京都は、必要書類がそろっていることを確認して受理します。(受理時においては書類の形式的なチェックのみ行っており、受理をもって認証をお約束するものではありません。)

 

申請は、ご郵送でも窓口にご持参いただくことでもお受けしております。

 

申請書類の受理書類の控えが必要な場合は、「特定非営利活動法人設立認証申請書」の控えを併せてお持ちください。ご郵送の場合は、申請書の控えと返信用封筒(切手を貼付し宛先を記したもの)も同封してください。申請書の控えに収受印を押印してお返しします。

 

5 公表・縦覧(法第10条第2項)

東京都は、申請書を受理した後、申請があった旨及び(1)申請年月日、(2)申請した特定非営利活動法人の名称、(3)代表者氏名、(4)主たる事務所の所在地、(5)定款に記載された目的を、東京都のホームページ上で公表します。

 

提出された書類のうち、(1)定款、(2)役員名簿、(3)設立趣旨書、(4)設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書、(5)設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書は、申請書が受理された日から2週間、東京都生活文化スポーツ局内で縦覧されます。これにより、誰でも希望すれば縦覧書類を見ることができます。

 

6 縦覧期間中の補正(法第10条第4項)

設立の申請者は、申請書が受理された日から1週間に満たない場合において、申請書類についての軽微な不備(内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものに限ります) については、補正することができます。

 

補正書の作成方法については、ガイドブック「第2章 設立」をご覧ください。

 

(略)

 

7 認証(不認証)の決定(法第12条第2項、第3項)

東京都は、縦覧後、原則として2か月以内(申請受理日から2か月半以内)に認証又は不認証の決定をし、その旨を書面で通知します。不認証の通知をする場合は、理由も付記します。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2024年11月22日 (金)

NPO法人ポータルサイト 東京都都民生活部管理法人課 NPO法人とは 解散

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NPO法人とは  解散]

解散

法に定める事由により解散します。

 法人は、「社員総会の決議」、「法第43条に規定する設立認証の取消し」など、法に定める事由(法第31条)により解散します。

 解散したときは、清算人が法に定められた職務(法第31条の9)を行います。

 

残余財産は、法に定められた者に帰属します

 残余財産は、法や定款で定められた者(国、地方公共団体等)に帰属し、その他の団体や個人には分配できません。(法第11条第3項)

 

設立認証の取消処分時に役員だった方は、2年間、NPO法人の役員になれません。

 「法第43条に規定する設立認証の取消し」による解散の場合は、解散当時の役員は、設立認証を取消された日から2年間、特定非営利活動法人の役員になれません。(法第20条第1項第6号)

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2024年11月16日 (土)

NPO法人ポータルサイト 東京都都民生活部管理法人課 NPO法人とは 罰則

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NPO法人とは  罰則]

罰則

書類の提出を怠った場合には、過料などの行政処分の対象となります。

 法人には、毎事業年度ごとに作成する事業報告書等(法第29条)、役員変更届出(法第23条第1項)、定款変更の届出(法第25条第6項)などの書類を作成し、遅滞なく所轄庁に提出する義務があります。書類の提出を怠った場合には、過料などの行政処分を受けることがあります。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2024年11月 9日 (土)

NPO法人ポータルサイト 東京都都民生活部管理法人課 NPO法人とは 義務

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東京都NPO法人ポータルサイトからの引用です。

 

NPO法人とは  義務]

義務

法人の運営や活動について情報公開しなければなりません。

 定款や事業報告書などの書類を法人の全ての事務所や所轄庁である東京都において情報公開します。法人の活動状況や財務状況、役員や社員の住所・氏名を広く都民や社員等関係者に公開することにより、法人制度の健全な発展を図ることを基本としているためです。

 

法に沿った法人運営をしなければなりません。

 例えば、総会を年1回以上開催することや、役員変更、定款変更などをした場合は、東京都へ届出や認証申請を行うことになります。役員の数や親族等の役員就任などに関して制約があります。また、会計は、「会計の原則」に従って行わなければなりません。  

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2024年11月 4日 (月)

NPO法人ポータルサイト 東京都都民生活部管理法人課 NPO法人とは メリット

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NPO法人とは  メリット]

メリット

 法人格取得のメリットについては、それぞれの団体の事情によって異なりますが、一般的に次のようなことが考えられます。

 

法人名で不動産登記ができます。

  任意団体の場合、代表者個人の名義で登記するため、団体と個人の資産の区分が困難であり、代表者が代わった場合、団体の運営・存続に支障をきたすこともあります。

 

銀行の口座を法人名で開設できます。

 団体の経理が明確になります。

 

契約を法人名で締結できます。

 任意団体の場合、団体名では契約できないこともあり、契約締結する個人が責任を負うことになるおそれがあります。

 

社会的信用を得やすくなります。

 会計書類の作成や書類の閲覧など、法に定められた法人運営や情報公開を行うことが義務付けられていることから、社会的信用を得やすくなります。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2024年11月 2日 (土)

NPO法人ポータルサイト 東京都都民生活部管理法人課 NPO法人とは 定義と要件

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東京都NPO法人ポータルサイトからの引用です。

 

NPO法人とは 定義と要件  法人の要件]

2 法人の要件

 この法律により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体です。

 

(1) 営利を目的としないこと。(法第2条第2項第1号)

 

営利を目的としないとは?

いわゆる非営利のことです。非営利とは、構成員(役員、会員等)に利益を分配しない、ということです。

 

(2) 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。(法第2条第2項第2号イ、ロ)

 

(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。(法第2条第2項第2号ハ)

 

(4) 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。(法第3条第1項)

 

(5) 特定の政党のために利用しないこと。(法第3条第2項)

 

(6) 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほどその他の事業を行わないこと。その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、その利益は、特定非営利活動に係る事業に充てること。(法第5条第1項、第2項)

 

その他事業とは?

 特定非営利活動に係る事業を経済的に補うための事業や会員間の相互扶助のための共益的な事業などを指します。

 

(7) 暴力団、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。

   (法第12条第1項第3号)

 

(8) 社員の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと。(法第2条第2項第1号イ)

 

社員とは?

 総会で議決権を有する者を指します。

 株式会社等における被雇用者や従業員とは意味が異なります。

 

不当な条件とは?

 社員の資格の取得と喪失について条件を付けることは可能ですが、定款に明示する必要があり、目的に照らして合理的かつ客観的なものでなければなりません。

 なお、社員の退会は、自由でなければなりません。

 

(9) 10人以上の社員を有すること。(法第12条第1項第4号)

 

(10) 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。(法第2条第2項第1号ロ)

 

報酬とは?

 ここでいう報酬とは、役員としての報酬です。例えば、理事が事務局職員などを兼務している場合、これに対して給与を受けることは妨げません。また、会議に出席するための交通費などは、費用弁償であり、報酬ではありません。

 

(11) 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。(法第15条)

 

役員とは?

 理事及び監事のことをいいます。

 理事は、社員や職員を兼ねることができます。

 監事は、社員を兼ねられますが、職員を兼ねることはできません。

 また、理事と監事を兼ねることはできません。

 

(12) 役員は、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。(法第20条)

 

欠格事由とは?

20条(役員の欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。法第47条第1号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

四 暴力団の構成員等

五 法第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者

六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

 

※内閣府令

第2条の2(役員の欠格事由のうち内閣府令で定めるもの)

法第20条第6号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

 

(13) 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。

  また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1/3を超えて含まれていないこと。(法第21条)

 

役員に親族等が含まれてはならない具体的な数は?

 役員の総数が5人以下の場合、配偶者及び三親等以内の親族は1人も含まれてはなりません。役員の総数が6人以上の場合は、各役員につき配偶者及び三親等以内の親族1人を含むことができます。

 

(14) 理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること。(法第22条)

  設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること。

 

理事又は監事の欠員数が定数の1/3を超えたときは?

 遅滞なくこれを補充しなければなりません。

 

(15) 会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと。(法第27条)

会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。

計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。

採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

正規の簿記の原則とは?

 

 一般的に、次の3つの要件を満たすことが必要です。

(1) 取引記録が客観的に証明可能な証拠によって作成されていること。

(2) 記録、計算が明瞭、正確に行われ、かつ順序、区分などが体系的に整然と行われること。

(3) 取引記録の結果を総合することによって、簿記の目的に従い法人の財務状況あるいは財産管理の状態などを明らかにする財務諸表が作成できること。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2024年10月28日 (月)

NPO法人ポータルサイト 東京都都民生活部管理法人課 NPO法人とは 定義と要件 法で定める20のいずれかの活動に該当する活動

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東京都NPO法人ポータルサイトからの引用です。

 

NPO法人とは 定義と要件  法で定める20のいずれかの活動に該当する活動]

1 特定非営利活動の定義(法第2条第1項)

特定非営利活動とは、次の(1)(2)の両方にあてはまる活動のことです。

 

(1) 法で定める20のいずれかの活動に該当する活動 

20分野の活動

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2.社会教育の推進を図る活動

3.まちづくりの推進を図る活動

4.観光の振興を図る活動

5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

7.環境の保全を図る活動

8.災害救援活動

9.地域安全活動

10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11.国際協力の活動

12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

13.子どもの健全育成を図る活動

14.情報化社会の発展を図る活動

15.科学技術の振興を図る活動

16.経済活動の活性化を図る活動

17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18.消費者の保護を図る活動

19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

(※東京都においては、この活動について条例で定めていません。この分野を定款で定める場合は、活動予定の自治体の条例を事前に確認してください。)

(2) 不特定多数かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動

不特定かつ多数のものの利益とは?

 「公益」と同じ意味です。すなわち、法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一般の利益となることをいいます。

 構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2018年2月12日 (月)

NPO法人の設立・運営 特定非営利法人ガイドブック本編認定編東京都

代表をつとめる行政書士事務所が、東京都江東区大島、西大島駅直近に移転しました。同時にブログも引っ越しする事にしました。今回もアーカイブから。

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ご縁があり、久しぶりにNPO法人の設立申請書作成及び提出代理業務を受任いたしました。

 

行政書士には法定された守秘義務があり、当然に詳細を事前公表できませんが、「国際交流」、「生涯教育」、「社会貢献事業」が重要なキーワードとなります。

 

NPO法人の設立」に役立つ検索ワードを列記いたしました。

NPO法人の設立・運営/特定非営利法人ガイドブック本編認定編東京都/20分野活動/役員理事3人監事1人以上/審査縦覧公告補正/認証決定通知/設立登記完了届出書/設立認証申請書/定款/役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿/各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し(謄本)/役員の住所又は居所を証する書面/社員のうち10人以上の者の名簿/確認書/設立趣意書/設立について意思の決定を証する議事録の写し(謄本)/設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書・活動予算書(2年度分)

 

道路使用許可申請も受任。こちらもテクニカルタームを。

[道路交通法第77/道路における禁止行為等/1234号許可/別記様式第六/制限外積載設備外積載荷台乗車許可申請書/制限外けん引の許可申請書/記載事項変更届/再交付申請書/道路占用許可/一般的使用行為/特別な使用行為/道路法に規定する道路/道路運送法に規定する自動車道/一般交通の用に供するその他の場所/管轄警察署長/高速道路交通警察隊長/高速自動車国道/一般国道/都道府県道/市町村道]

 

以上、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、在留資格認定証明書(ビザ)入国管理局申請取次、産業廃棄物収集運搬業許可申請、風俗営業許可申請、旅館業許可申請、建設業許可申請等許認可申請全般、届出および遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

 

 

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