岐阜県産業廃棄物収集運搬業許可申請 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可申請にかかる書類作成にあたっての留意事項 事業の用に供する施設
代表をつとめる行政書士事務所は、東京都江東区大島、西大島駅直近に位置します。
岐阜県に対する申請は、他の申請も含めて当該申請が初となります。
マニュアルを注意深く学習しています。
岐阜県ホームページから。
[事業の用に供する施設]
(更新許可申請で内容に変更がない場合は提出不要)
(1) 事務所、事業場が岐阜県内にある場合は、所在地付近の見取り図を添付してください。
(2) 事務所、事業場が岐阜県内に無い場合は、所在地付近の見取り図を提出する必要はありません。
(3) 土砂等運搬禁止車両では、がれき類、鉱さい、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず等が運搬できない可能性がありますので注意してください。詳しくは各陸運局支局へお問い合わせください。
(4) 車両写真については前面(真正面)と側面(真横)からの2枚で、車両全体とナンバーの確認できるものを添付してください。デジタルカメラで撮影した写真については、カラーでプリントしたものであれば正本として提出可能です。
(5) 電子車検証が交付された運搬車両については、「自動車検査証の写し」にかえて、「自動車検査証記録事項」を提出してください。なお、「自動車検査証記録事項」は、検査時に交付されたものの写し又は車検証閲覧アプリを使用して印刷したもののいずれかを提出してください。
(6) 申請者が車両の所有権を有していない場合(自動車検査証の写し等で確認)は、車両の使用契約書の写し等を添付してください。
また、積替え保管を行う場合において、事務所、事業場の所有権を有していない場合は、土地、建物に関する使用契約書の写し等を添付してください。
(7) 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項は申請時点で有効期限内のものを添付してください。
(8) 感染性産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、当該感染性廃棄物の運搬に適する保冷車又は空調設備を備えたバンタイプの車両を有している必要があります。
以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。