産業廃棄物収集運搬業許可申請(愛知県)

2024年12月12日 (木)

愛知県産業廃棄物収集運搬業許可申請 産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む。)の経理的基礎に関する審査基準(令和3年9月6日改正) 営業実績が3年未満の法人及び3年未満の個人の場合

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[営業実績が3年未満の法人及び3年未満の個人の場合]

収支計画に基づく経営診断書を申請書に添付し、今後5年以内に健全な経営の軌道に乗ることが証明できること。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2024年12月 5日 (木)

愛知県産業廃棄物収集運搬業許可申請 産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む。)の経理的基礎に関する審査基準(令和3年9月6日改正) 営業実績が3年以上ある個人の場合

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[営業実績が3年以上ある個人の場合]

1 次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 直前事業年度において資産の額が負債の額以上である。

(2) 直前3年のうち少なくとも1年分は所得税を納付している。

2 前項に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、収支計画に基づく経営診断書を申請書に添付し、今後5年以内に健全な経営の軌道に乗ることが証明できること。

(1) 直前事業年度において資産の額が負債の額以上であり、かつ、直前3年において所得税を納付していない年がある。

(2) 直前事業年度において資産の額が負債の額未満であり、かつ、直前3年において所得税を納付している年がある。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2024年11月28日 (木)

愛知県産業廃棄物収集運搬業許可申請 産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む。)の経理的基礎に関する審査基準(令和3年9月6日改正) 営業実績が3年以上ある法人の場合

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[営業実績が3年以上ある法人の場合]

1 次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 直前3年の各事業年度における経常利益金額等(損益計算書上の経常利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額をいう。以下同じ。)の平均額が0以上である。

(2) 直前事業年度における経常利益金額等が0以上である。

(3) 直前事業年度において債務超過でない。

2 前項に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、収支計画に基づく経営診断書(今後5年間の事業に係る収支計画に基づいて中小企業診断士または公認会計士が作成した経営診断書をいう。以下同じ。)を申請書に添付し、今後5年以内に健全な経営の軌道に乗ることが証明できること。

(1) 直前事業年度において債務超過である。

(2) 次のア又はイに該当し、かつ、直前事業年度における自己資本比率が0以上10パーセント未満である。

ア 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が0未満である。

イ 直前事業年度における経常利益金額等が0未満である。

(3)直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均額及び直前事業年度における経常利益金額等が0未満であり、かつ、直前事業年度における自己資本比率が10パーセント以上である場合で、次のア又はイに該当する。

ア 経常利益金額等が、直前々事業年度(直前事業年度の1年度前の事業年度をいう。(以下同じ。)において0以上、かつ、直前事業年度において0未満である場合で、経常利益金額等の伸率((直前事業年度における経常利益等金額-直前々事業年度における経常利益金額等)/直前々事業年度における経常利益金額等)がマイナス200パーセント未満である。

イ 経常利益金額等が、直前々事業年度、直前事業年度においてともに0未満の場合で、経常利益金額等の伸率((直前事業年度における経常利益金額等-直前々事業年度における経常利益金額等)/直前々事業年度における経常利益金額等)が100パーセントを超えている。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2024年11月21日 (木)

愛知県産業廃棄物収集運搬業許可申請 産業廃棄物収集運搬業の審査基準(令和6年1月31日改正) おそれ条項

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[おそれ条項]

4 法第14条第5項第2号イによる第7条第5項第4号チに規定する「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」(おそれ条項)の適用については、以下のいずれかに該当する場合であること。

(1)過去において、繰り返し許可の取消し処分を受けている場合

(2)法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、施行令第4条の6各号に掲げる法令若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合等)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている場合

(3)前号に掲げる法令のうち生活環境の保全を目的とする法令又はこれらの法令に基づく処分に係る違反を繰り返しており、行政庁の指導等が累積している場合

(4)廃棄物処理施設の拡張のために森林法(昭和26年法律第249号)に違反して許可を受けずに森林の伐採等の開発行為を行い、若しくは都市計画法(昭和43年法律第100号)や農地法(昭和27年法律第229号)に違反して開発許可や農地の転用の許可を受けずに廃棄物処理施設を設置するなど、廃棄物処理業務に関連して他法令に違反し、繰り返し罰金以下の刑に処せられた者

(5)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用している者

(6)暴力団員に対して、自発的に資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者

(7)愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号)第26条第1項の規定により氏名又は名称及び住所等を公表され、その公表の日から1年を経過しない者

(8)その他上記に掲げる場合と同程度以上に的確な業の遂行を期待しえないと認められる場合

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2024年11月15日 (金)

愛知県産業廃棄物収集運搬業許可申請 産業廃棄物収集運搬業の審査基準(令和6年1月31日改正) 第14条第5項第2号イからヘ

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[3 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。]

 

  申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者

ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

ハ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

ホ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

ヘ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2024年11月 7日 (木)

愛知県産業廃棄物収集運搬業許可申請 産業廃棄物収集運搬業の審査基準(令和6年1月31日改正) 申請者の能力に係る基準

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[申請者の能力に係る基準]

(2)申請者の能力に係る基準

ア 次に掲げる者が(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(東京都千代田区二番町3番地)が実施する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集及び運搬に関する講習(新規許可申請の場合は原則として新規許可講習とし、更新許可申請及び変更許可申請の場合は新規許可講習又は更新許可講習とする)を修了した者であること。

(ア)申請者が法人である場合には、その代表者若しくはその業務を行う役員(監査役を除く。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第6条の10に規定する使用人(業を行おうとする区域における収集運搬業に係る契約を締結する権限を有する場合に限る。)

(イ)申請者が個人である場合には、当該者又は施行令第6条の10に規定する使用人(業を行おうとする区域における収集運搬業に係る契約を締結する権限を有する場合に限る。)

イ 前項の講習については、次に掲げるものを有効とする。

(ア)新規許可申請の場合

a 新規許可講習

許可申請の日から起算して5年前の日までの間に修了したもの

b 更新許可講習(既に特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得している場合、他の行政庁で既に産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得している場合、又は、既に産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得している個人事業者が法人化する場合であって同一の者が講習を受講した場合に限る。)

許可申請の日から起算して5年前の日までの間に修了したもの

(イ)更新許可申請の場合

新規許可講習及び更新許可講習

許可の有効期限の翌日から起算して5年前の日(当日を含む。)から許可の有効期限の日までの間に修了したもの。ただし、直前の更新許可申請で修了したものを除く。

(ウ)変更許可申請の場合

直前の許可申請で修了したもの、又は直前の許可申請後に修了したもの

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2024年10月31日 (木)

愛知県産業廃棄物収集運搬業許可申請 産業廃棄物収集運搬業の審査基準(令和6年1月31日改正)

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[産業廃棄物収集運搬業の審査基準]

1 申請書について、次の事項に適合すること。

(1)2部(正本、写し)そろっていること。

(2)申請年月日及び記載事項の記入もれはないこと。

(3)法人にあっては、代表者氏名が記載されていること又は申請者が代表権を有していない場合には代表者の委任状が添付されていること。

(4)所定の書類及び添付書類が完備していること。

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

2024年10月23日 (水)

愛知県産業廃棄物収集運搬業許可申請

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[産業廃棄物収集運搬業の許可]

部局名  環境局

 

所属名  資源循環推進課

 

手続名

産業廃棄物収集運搬業の許可

 

概要

産業廃棄物(事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥等)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならない。

この許可は、許可期限(5年又は7年)の満了までにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 

根拠法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 

条項

14条第1項(新規許可)、第2項(更新許可)

 

手続対象者

産業廃棄物の収集運搬業を新たに営もうとする者(新規許可)

現に有している許可期限後も引き続き収集運搬業を営もうとする者(更新許可)

 

提出先

各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。)

 

提出時期

随時。ただし、事業を営もうとする時期の約2か月前。

 

提出方法

新規許可:以下の県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。

 

県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く。以下同じ。)に主たる事務所がある場合、事務所の所在地を管轄する県民事務所等

 

県内に事務所はないが、積替え・保管施設がある場合、その所在地を管轄する県民事務所等

 

県内に事務所、積替え・保管施設はないが収集運搬地域がある場合、主たる収集運搬地域を管轄する県民事務所等

 

更新許可:現在の許可証の交付を受けた県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。

 

手数料

新規許可:81,000

更新許可:73,000

(愛知県収入証紙で納入)

 

申請書様式・添付書類様式

(略)

 

添付書類・部数

2部(正本、写し)。添付書類は提出書類一覧のとおり。

 

受付時間

平日の午前845分から午後530分まで

ただし、正午から午後1時までを除く

 

相談窓口

新規許可:事務所等の所在地を管轄する県民事務所等

更新許可:現在の許可証の交付を受けた県民事務所等

 

審査基準

(略)

 

標準処理期間

39日

 

標準処理期間(詳細)

39日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

 

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2024年10月16日 (水)

愛知県産業廃棄物収集運搬業許可申請 先行許可証制度の導入について 先行許可証として使用できる許可証の種類

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[先行許可証制度の導入について]

1 先行許可証として使用できる許可証の種類

 先行許可証とは、規則に規定する書類を全て添付して受けた※1、次に掲げる許可に係る許可証※2をいい、先行許可証として用いることができる期間は先行許可証に記載されている許可の日から5年間です。なお、許可の更新の申請の場合にあっては、当該許可の新規許可、更新許可及び変更許可に係るものは先行許可証として用いることができません※3のでご注意ください。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可(廃棄物処理法(以下「法」という)第14条第1項)

産業廃棄物処分業の許可(法第14条第6項)

産業廃棄物処理業の変更許可(法第14条の21項)

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可(法第14条の41項)

特別管理産業廃棄物処分業の許可(法第14条の46項)

特別管理産業廃棄物処理業の変更許可(法第14条の51項)

産業廃棄物処理施設の許可(法第15条第1項)

産業廃棄物処理施設の変更許可(法第15条の261項)

 ※1 規則に規定する書類を全て添付して許可を受けていれば、許可証の「規則第条の項の規定による許可証の提出の有無」の欄に「無」と記載されています。

 

 ※2 他の都道府県・政令市から受けた許可を含みます。

 

 ※3 変更許可申請の場合には、当該許可の新規許可、更新許可及び変更許可に係るものを先行許可証として用いることができます。(ただし、許可証に記載されている許可日から5年以内のもの)

 

以上、建設業許可申請、経営事項審査申請、全省庁統一資格審査申請、競争入札参加資格審査申請、外国人就労資格(ビザ)取得業務、産業廃棄物収集運搬業許可申請、警備業認定申請、古物商許可申請、医療機器販売業・貸与業許可申請、建設特定技能受入計画オンライン申請等許認可申請全般および公正証書遺言、相続、事業承継を主力業務とする東京都江東区大島の特定行政書士が発信しました。

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